1991-11-12 第122回国会 衆議院 本会議 第4号
スターリン以来のソ連共産党が世界に及ぼした最大の害悪は、千島、歯舞、色丹問題に見られるような他国領土の不法な併合、チェコスロバキア、アフガニスタン問題などの侵略行為や内政干渉、世界の運動を支配下に置こうとする野望など、他国へり侵略、干渉、支配を特徴とする覇権主義にありました。その党が解体することは、世界の平和と進歩の運動に新しい発展と前進の条件を切り開くものであります。
スターリン以来のソ連共産党が世界に及ぼした最大の害悪は、千島、歯舞、色丹問題に見られるような他国領土の不法な併合、チェコスロバキア、アフガニスタン問題などの侵略行為や内政干渉、世界の運動を支配下に置こうとする野望など、他国へり侵略、干渉、支配を特徴とする覇権主義にありました。その党が解体することは、世界の平和と進歩の運動に新しい発展と前進の条件を切り開くものであります。
そして今度新しく、その後に、ことし三月につくられた中国の新憲法におきましては、皆さんもお読みになっていると思いますけれども、「社会帝国主義と帝国主義超大国の侵略、転覆、干渉、支配、侮辱を受けているすべての国と連合し、最も幅広い国際統一戦線を結成し、」云々と、こうなっているわけですから、これは日本側が変ったんじゃないんですね。
文部省から国大協に干渉、支配せしめることも、あるいは本委員会が国大協に物を申す場合でも慎重たらねばならないことにかんがみまして、そしてまた、この法案には、大学の創設や学部、大学院等の設置の問題もありますから、これらを早期に事務を開始しなければならないということも考慮しながら、本法案は賛成をいたします。
ただ単なるお金のやりとりの問題よりも、むしろ地方自治体に対する住民の考え方を非常に消極的にしてしまうと、あるいは、逆に言いますと、国の地方に対する干渉支配という度合いをやはり深くしていくと思うんです。
大体、日ごろそういうふうにして、上級下級でないといっても、事実上、上級下級という関係に理解しております下級自治体に対して、上級の自治体は、何かこう予算上、財政上握っておるものをやってやるんだというふうな気持ちを持っておりまして、そういうところから常に干渉、支配をやっておるというのが常識化しているということのあらわれじゃないかというような点を、いまのことばの中から感ずるのであります。
特に仮想敵国の設定、戦時国家体制及び政治、国会に対する干渉支配についてはどのようにお考えになるか。 最初にまとめまして三点について御質問をいたしたいと思います。
それは国家権力による一切の干渉、支配、統制を不当な支配としましてこれを許さぬ、反対に教育の実権は国民にあるもの、教育権は国家権力から独立したもの、下からわき出るもの、そういう原則的理念の上に立ってその民主化と地方分権と教育行政の独立という三原則を宣言したものとわれわれは考えております。
問題は、いま私が申しましたように、新しい憲法のもとにおける教育というものは、国家権力の干渉、支配というものとは別個な、これを排除した独自の権限を持っているということで、この教育基本法ができます当時、新しい憲法ができます当時にはこの点を確認して出発しているということ、この根本原則をここであらためて国民と一緒に確認する必要があると思って私は伺ったのでありますが、大臣はそういうことは全く考えていない、時の
この法律が議会に上程されましたときの議事録を読んでみたわけでありますが、そこで繰り返し繰り返し質問され、あるいは疑問が提出されておりますことは、やはりこの法律によって不当な干渉支配が行われるのではないか、そういう心配はないかどうか、あるいはあるんじゃないかという点であったわけであります。
そういうようなことから、あくまでも自主活動の助長であり、その自主活動に対する国及び地方公共団体の干渉支配というようなことは厳に排除されなければならない。
○田畑金光君 今の御答弁ですと、府県財政の赤字が完全に解消するまでは、自治庁としてはどこまでも財政については一から十まで干渉、支配、介入を加えられるという御方針なのか。先ほど正し上げたように、財政の好転に応じて、しかもこの財政の悪化というものは決して地方自治団体のみの負う責任ではないはずです。
次に、修正の第三点は、教師用の指導書に関する第五十六条の規定を削除することでありますが、この規定は、教師用の指導書を発行した者は、その指導書を文部大臣に提出せよというのでありますが、われわれとしましては、教科書法にこのような規定を入れることは、むしろ百害あって一利なく、教師用の指導書まで文部大臣が不当に干渉支配することにより、教師の自主的な教育を妨げる結果を招来いたすものであると判定せざるを得ないのでありまして
このように本来公正であり、中立でなければならないところの公企体労働委員会が、時の政府によりまして干渉、支配を受けるおそれのある改正については、私たちは強く反対をせざるを得ないのであります。 これ以外に、組合員の範囲あるいは役員の問題等がありますが、時間がございませんので省略いたしまして、最後に五現業の従業員の政治活動の問題についてであります。
加えて、公益委員はまた政党人たることも許されることになっていることは、さらに独立性を堅持し、厳正公平なるべき公益委員をして、政党の干渉、支配をも許す危険を持つものであります。かように、時の政府や政党によって重要なる公企体等労働委員会の中立性が侵害せられる危険に対しましては強く反対いたすものであります。
国と地方自治体との関係は、飽くまでも権力的な干渉支配というものを地方自治の建前から除いて参らなければならん。併しながら国といたしましても地方自治の本旨を実現いたしまするがためには、やはり地方自治育成強化のために必要な干渉、助言、或いは調整機関の作用というものがされなければなりません。
しかしながら、補助金を出しておりますと、あまりにも官僚の権限が強大になり、官僚の官僚による地方自治行政の干渉、支配が行われますので、これを避けようとして、財政調整は、そのかわり緻密な制度をとろうとしたわけであります。
平たく言いましたならば、まだ地方団体の事務として同化していないような事務については、あえてひもつきの金でも出さざるを得ない、こういうふうに考えているわけでありまして、将来こういう事務が同化するようになつて参りましたあかつきには、やはり全額地方団体が負担することにいたしまして、不当な干渉、支配が地方団体に加えられるおそれのないような措置を講ずべきものであると考えているわけであります。
と同時に、そういうような民主主義国家においては、当然政党の力が強いのであつて、アメリカの官吏法は、もつばら政党の力による官吏への干渉、支配を排除するという目的からつくられておるわけであります。
の均衡化の機能を果すに、必要な限度とするとともに、その運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる構成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して、周知徹底をはかり、中央政府による地方自治の干渉支配